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よくいただく質問

地主さんからのご相談例

借地人さんに貸している土地を返してもらいたいのですが、返してもらえるのでしょうか?
地主さんが土地を返して欲しいと言っても、法律上で借地人さんの権利が守られている為に、地主さんの土地であるにも関わらず、借地人さんの合意がなければ土地は返してもらえません。

どうしても、地主さんが土地を返して欲しい場合、訴訟を起こすという方法があります。
しかし、その場合、地主さんには正当な理由が必要とされます。正当な 理由かどうかは、当事者の土地使用の必要性や借地に関する従前の経過などから判断され、一般的に正当な理由が認められることは難しいと言われています。

また、家賃の不払いなど、借地で違法行為が行われた場合や、建物が壊れたり古くなったりして住めなくなった場合は、土地を返してもらうことができます。

地代を滞納されて困っています。どうすればよいでしょうか?
まずは、借地人さんとの連絡をとり、お互いのコミュニケーションをよくすることから始められてはいかがでしょう。借地人さんがうっかり忘れていたり、ちょっとした誤解が理由かもしれません。
お話し合いによって地代が支払われるのであれば、コストもかからず最良の方法です。

借地人さんと話し合っても支払われない場合には、「内容証明」で請求をしましょう。
「内容証明」は、郵便物の文書について、郵便局がその謄本の一通を保存し、証明するものです。
請求をしたという事実を証拠として残すために「内容証明」を利用しましょう。

また、地主さんは借地人さんの賃料滞納を理由に契約を解除する事ができます。
もし土地の明け渡しを要求する場合には、支払いの請求をするのに加えて、相当期間内に支払いがないことを条件とする契約解除の意思を内容証明で通知しましょう。

この通知をしても、相当期間、支払いがないまま経過すれば、契約を解除することができます。
その他、借地人さんが何度も滞納を繰り返す場合にも、信頼関係を壊したと認められますので、契約解除が可能になります。

あと、地代の滞納が無くても借地人さんが多額の負債を抱えている場合には、借地人さん名義の建物が抵当に入っていることもあります。
こういった状況を把握するために、状況調査が必要となります。
まずは専門家に相談することが、解決への近道かと思います。

底地の境界を確定する為に、測量した方が良いでしょうか?
土地の測量を行っていない為、もしくはいい加減な測量の為に境界がはっきりせず、トラブルが起こるケースが多く見受けられます。

測量は物納する場合や、底地を売りたい場合など様々な状況で必要になります。
なるべく早く測量をしましょう。

底地借地関係が古くから続いている土地は、昔の測量方法で測っている為に正確でない場合も多いです。
例えば、登記簿上では120坪なのに、実際測ってみたら140坪だったという場合もあります。

また、境界が不明確で、どこからどこまでを借地人さんに貸しているのか分からない場合もあります。
数センチの違いでも大きな問題になりますので、きちんとした測量をして、境界を明確にすることをお勧めいたします。

特に底地の場合は、測量作業が難航するケースが多いので、経験のある測量士や不動産業者にお願いしましょう。当社エバーハウジングでも信頼できる測量士を抱えていますのでご気軽にご相談ください。

貸している土地を売却したいのですが、借地人さんとの交渉が面倒で話が進みません。どうしたらよいでしょう?
貸している土地を売買する為に借地人さんと交渉をするのは、確かにご面倒ですよね。まして、地主さんも借地人さんも代替わりしていたりするケースもあります。親の代では、双方、大変良好な関係を保っていたけれど、相手が親から子供に代わったら、どうもしっくりいかなくなってしまったなどということはよく聞くことです。

このように当事者間だけで交渉を行なうと、お互い人間ですから人間関係や金額などで感情論になってしまい、なかなか話がスムーズに進まないことも多々あります。

そのような場合には、底地借地問題に詳しい専門家に依頼して、間に入ってもらった方が良いと思います。底地や借地の問題を解決した経験が豊富な第三者に、両者の意見をまとめてもらうことをお勧めします。

貸している土地の地代は安いのに、相続税などの税金がたくさんかかるのではないかと心配しています。
おっしゃるように、地主さんの収入は底地から得られる地代のみにも関わらず、固定資産税や相続税は土地の評価額である路線価を基準とした額を納付しなけれ ばなりません。この場合、底地は流動性が低い物件であるにもかかわらず、相続が発生した時には相続税を減額してもらう要因として取り扱ってくれないことも あります。

相続税の納付は原則として現金とされていますが、実際は相続税が高額のため現金で納付を出来る程の現金を持っている人は少ないです。その為、多くの地主さんが底地を売却して、現金化してから納税をするというケースが数多く見受けられます。

しかし、相続の発生から納税期間内に底地をスムーズに売却するのは難しいことです。
その為、相続税を納税する為の最終手段として、現金ではなく物納という方法があります。しかし、この物納も物納適格要件を満たす必要があります。

この物納適格要件はかなり厳しい要件となっている為、一般的には底地の物納は難しいと言われています。
底地の収益性をもう少し上げるという事もふまえて、まずは専門家にご相談されてみてはいかがでしょう。

地代が安いので値上げをしたいと思っています。どのタイミングで、どう交渉をしたら良いのでしょうか?
地主さんが地代を上げたいと思っても、値上げをする場合には、その理由が必要とされています。
借地借家法の第11条では、以下の事情を地代の値上げ請求の理由としています。

『租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったとき』

このように法律上で借地人さんの権利が守られていますので、地代を値上げするのは簡単ではありません。まずは、上述のような状況になっているかを確認してみましょう。その後は借地人さんとの交渉となります。

借地人さんからのご相談例

借地名義人である父親が亡くなりました。借地権はどうなりますか、息子である私は相続できるのでしょうか?
借地権は、土地や建物などと同様に相続することができます。
亡くなった借地名義人(お父さま)から借地を相続する人(息子さま)が、借地契約における借地 人の地位を全て継承できます。この場合、人が変わるだけで、地代や契約期間等の契約内容は以前のままとなります。
地主さんからの承諾は必要ありませんが、 ご挨拶や通知などをされたほうが良いでしょう。
借地権を売りたいのですが、地主さんの承諾は必要でしょうか?
借地権を地主さんの承諾なしに売却することは出来ません。
まずは地主さんの承諾をとりましょう。
地主さんの承諾を得る場合には、地主さんに承諾料を支払うのが一般的です。

地主さんの承諾が得られなかった場合は、裁判所の承諾に代わる許可(代諾許可)を得ることで、借地権の譲渡ができるようになります。
その際、申し立てを行なう裁判所は、通常、借地権の目的たる土地の所在地を管轄する裁判所となります。
ただし、申し立ては、譲渡の前に行わなければなりません。
ご注意ください。

当社でも借地権の購入をさせていただいております。
地主さんとの承諾料についての交渉等も同時に請け負いますので、ご気軽にご相談下さい。

借地に建っている家を売却したいと思っています。もし、売却が可能なら、地主さんとの打ち合わせなど、売却までの流れが知りたいのですが。
「地上の家と借地権は一体である」という考えから、借地の上にある建物を売却する場合も借地権と同様になります。

つまり、借地に建っている家を売却する場合には、借地権も一緒に譲渡することになる為、地主さんの承諾が必要となります。

ただし、譲渡しても地主さんには不利にならないのに、地主さんが承諾してくれない場合、裁判所の許可を得ることで、地主さんの承諾に代えることもできます。

まずは地主さんに承諾を求めて、承諾書を作成しましょう。
承諾料については、地主さんと交渉して決めることになります。
こういった手続きは地域の慣習などもありますので、手続きをふまず話がもつれないよう、きちんとした手続きをふまれる事をお勧めいたします。

その辺りの詳細については、当社でも地主さんとの承諾料についての交渉等も請け負っていますので、ご気軽にご相談ください。また、当社でも借地権の購入をさせていただいております。

更新料を支払わないと、どうなるのでしょう?
更新料を支払う際に、過去の更新料の支払いや他に特例、慣習などの事情がない場合は、借地人さんには法的な更新料を支払う義務はありません。
ですから、地主さんからの更新料の支払い請求に応じなくとも、法的に罰せられるわけではありません。

ただし、更新料を支払うことによってのメリットもあります。
まず、更新が確実なものになります。
そして、なによりも地主さんとの良い人間関係を維持することができます。
そうした円満な関係を築いておけば、増改築や条件の変更についての承諾や同意が得やすくなりますし、何よりもご自身を含め家族全員が気持ち良く住むことができます。
そういった事を考えると、更新料を支払うメリットは充分にあると思います。

地主さんが変わり、新しい地主さんから一方的に「地代を値上げする」と言われました。どう対応したら良いのでしょう?
新しい地主さんは貸している土地から一定の収入を確保したいと考えているのかもしれませんし、もしかしたら、これまでの地代が相場より低く、固定資産を払 うと地主さんは赤字になってしまうのかもしれません。
また、地主さんが土地を売りたいと考えているということも考えられます。
一度、地主さんの主張も聞か れてみれば、いかがでしょうか?

その際、近隣の借地の相場と比較して、妥当な金額はいくらなのか、適正な借地料を調べておくことをお勧めいたします。
それを調べてから地主さんと話し合いをしてみて、客観的に判断することが重要だと思います。

もし、地主さんの要求が近隣の借地料相場と比べて適正な額ではなく、話し合いがまとまらない場合は内容証明郵便を送って、地代の値上げに応じられないことを主張できます。
(その場合でも地代の不払いにならないよう従来の賃料などを支払いはしておいたほうがよいでしょう。)

内容証明郵便を送っても話がつかない場合は、調停を起こし、最後は裁判で決着をつけることになります。
ただ、法的な解決方法をとりますと、解決まで長期にわたる可能性があります。
その場合、ご自身のみならずご家族の皆さまにも相当な疲労を強いることになります。
できれば、そのようにならないよう、地主さんとの話し合いがこじれる前に専門家へご相談されることをお勧めいたします。

なお、地代の値上げが認められるのは、『租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となった』場合です。
ただ、調停や裁判等ではこれらの要件の他、様々な条件を加えて判断されることになります。
法的な解決を望まれる場合でも、当社のような借地・底地の専門家にご相談下さい。

地主さんから底地の買い取りを要求されました。購入をする場合の相場や、気を付けたら良い事など、アドバイスがほしいのですが。
底地権を買い取って土地の所有権者になるという事は、非常に意味のあることです。
地代の増額の問題や、建物の増改築の承諾の問題、借地権や建物の売却についての承諾の問題など、借地権に住んでいることによる様々な問題がなくなります。

ですから、こうした機会を積極的にとらえ、底地の買い取りを決断される事も1つの選択肢だと思います。

底地の買い取りをする際には、借地権と底地権の等価交換という他の解決策もあります。
このように、当社では長年の経験によるアドバイスをさせていただきますので、どうぞご気軽にご相談ください。

借地権を持っていた親(または祖父祖母)がいなくなってしまいました。私自身はそこに住む気がないので、もう誰も住まない家をどうしたらよいか悩んでいます。
借地権をお持ちの方に、よくある問題の1つです。
ご両親などがお持ちだった借地権を適正な価格で処分されるのがもっとも早い解決方法ではないでしょうか。

当社でも借地権の買い取りを行っています。
また、状況に応じてその他の解決策も提案できる場合がございます。
どうぞ、ご気軽に(株)エバーハウジングへご相談ください。

借地の上の建物を建て替えようと検討しています。大丈夫でしょうか?もし可能な場合、建て替えの際に地主さんへの承諾料などは必要なのでしょうか?
借地上の建物の建て替えは可能です。
ただし、地主さんの承諾が必要となります。その際、承諾料も発生するのが一般的です。
双方に信頼関係があり、話がス ムーズに進む場合は問題ありませんが、地主さんとのコミュニケーションが思うように取れず、承諾料の交渉がうまく進まない場合もあります。
こうした際には 第三者を介して行うことも1つの方法だと思います。

ご相談いただくにあたってのご質問

どのような方針のもとに、不動産コンサルティングを行なっているのですか
(株)エバーハウジングは、借地や底地を始めとする不動産のプロフェッショナルとして、土地のことで悩んでいる方のお役に立ちたいと思っています。

(株)エバーハウジングは複雑になってしまった土地問題を解決する事で、その問題に関わる皆様が笑顔になり、社会に役立てたらと思っているしだいです。

そのような方針のもと、当社では「お金よりも感情を整理しましょう」&「不動産屋を間に入れて、地主からオーナーになりましょう」とアドバイスさせて頂く事が多いです。

何故、不動産コンサルティングに依頼した方がいいのですか?
借地や底地などの土地問題というのは、ただでさえ難しいのに当事者同士の感情的なもつれから複雑になっているケースが多々あります。

当社が間に入って話を聞くと、お客様にとって緩衝材になるらしく、感情的なもつれがほどけて助かったという声をよくいただきます。

また、専門的な知識を持って対処しないと、大きく損をしてしまうケースもございます。

土地の事は面倒なので、どうしても「臭いものには蓋をしてしまう」方が多いのですが、なるべく早く相談された方が良いと、心から申し上げます。

その他のご質問

依頼の前に、費用の詳細を教えてくれますか?
(株)エバーハウジングでは、ご相談は無料でお伺いしますし、謄本の収集や測量などは実費しかいただいておりません。
無料でご相談をお伺いした際に、お客様のケースに応じて費用の詳細をご説明させていただきます。
どうぞご気軽に(株)エバーハウジングにご相談ください。
税理士や他の外部パートナーに、質問・相談はできるのでしょうか? 紹介してくれますか?
もちろん、ご相談できますし、ご紹介もさせていただきます。
税理士をはじめ当社のパートナーには、不動産鑑定士・測量士・弁護士・司法書士など経験豊富な専門家がおりますので、自信を持ってご紹介をさせていただいております。
相続税など、税金の申告作業をするアドバイスは受けられますか?
相続申告業務を専門に行なっている税理士をご紹介させていただきます。