分かりやすく言うと、空いていた土地に、その土地の所有者に頼んで土地を借り、家を建てさせてもらいました。その土地を借りて建物を所有する権利を「借地権」と言います。
地主さんと土地賃貸借契約書を結び、地代を支払います。
地主さんは、借地人さんの承諾なしに土地を売ることができます。
また更新料や地代の値上げを要求できます。
「借地権」には、その使用にあたり様々な制限があります。
建物の「建替え」や「増築」、第三者への「譲渡」をする際には、地主さんからの承諾が必要となります。
その際「承諾料」としてまとまった金銭を支払う必要があります。
あくまでも土地を借りる権利なので、「借地権」は所有権に比べると資産価値が低いものです。
また借地人さんが「借地権」を売ろうとしても、地主さんが承諾 してくれない場合もあります。
あるいは承諾してくれても譲渡承諾料(名義変更料、名義書換料)が要求され、その値段が思っているより高い場合もあります。
土地を借りる『借地人さん』と土地を貸す『地主さん』という関係は、お互いに相反する考えをもっています。
そのため問題解決のために話し合っても、当事者同士では、感情の行き違いなどでうまくいかないことがあります。
そういった問題が起こらないよう、そして話し合いがスムーズに進むよう専門家を間に入れることをお薦めいたします。
経験や知識をもった専門家が間に入ることで、冷静な話し合いができ、解決の糸口がみつかるケースが多々あります。
「借地権」でお悩みの方は、どうぞご気軽にエバーハウジングにご相談ください。